大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和26(れ)1292 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A弁護人中原保同水上孝正、被告人B弁護人安藤真一、被告人C同Dの各

上告趣意について。

弁護人中原保の所論は憲法違反の主張であるけれどもその実質は量刑不当に帰す

るのであり、その他の者の所論は総て上告適法の理由にならない。また記録を精査

しても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴施行法三条の

二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は、裁判官全員一致の意見である。

昭和二六年一〇月二六日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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